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建設業法は、建設業者が守らなければならない最も基本的な法律です。建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。(同法第1条) |
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これらの目的を達成するため、建設業法には、建設業の許可、建設工事の請負契約、施工技術の確保等に関するルールが定められています。また、定められたルールの的確な実施を担保するため、行政庁による監督処分(同法第28条等)の規定が置かれているほか、罰則規定も置かれています。(同法第8章) |
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