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建設業法のあらまし 独占禁止法のあらまし

.建設業法のあらまし (ルール違反に対する措置)

 建設業法に定められたルールに違反した者に対しては、行政庁により監督処分が行 われたり、裁判により刑罰が課される場合があります。

監督処分
     監督処分は、不適正な者の是正を行い、又は不適格者を建設業者から排除することを目的として行政上直接に法の遵守を図る行政処分です。
 監督処分の具体的な内容は次のとおりですが、国土交通大臣による監督処分については、「監督処分基準」に従って実施されています。
 なお、下請契約の適正化を図るための規定の違反については、違反事実が独占禁止法第19条で定める「不公正な取引方法」に該当すると認める場合には、監督行政庁から公正取引委員会に対して独占禁止法による適当な措置を執るよう請求することができるとされています(建設業法第42条)。
  @ 指示処分
     指示処分とは、法令や不適正な事実を是正するために違反者がどのようなことをしなければならないか(作為)、してはならないか(不作為)を監督行政庁が命令するものです。
  A 不営業停止処分
     営業停止処分とは、法の規定により与えられた法律上の地位を一定期間停止するものです。
 指示処分に従わないときに命じられるほか、一括下請負禁止規定などの重要な規定の違反や、独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合などでは、指示処分なしで直接営業停止が命じられることがあります。
 営業の停止期間は1年以内で監督行政庁が判断して決定することとされています。
  B 許可取消処分
     不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、監督行政庁によって、建設業の許可の取り消しが行われます。一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法等の他法令に違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消となることがあります。

刑罰
     刑罰は、間接的に法律の遵守を図るために設けられるもので、その内容は、違反事実に応じて定められています。
  @  建設業を営む者に対する刑罰で最も重いものは3年以下の懲役又は300万円以下の罰金で、建設業の許可を受けないで許可が必要な建設業を営んだ者、営業停止処分に違反して営業した者などに課されることとされています(建設業法第47条)。
  A  なお、違反行為を企業の役職員が行ったときには、行為者を罰するだけでなく、その企業にも罰金刑が科される場合があり、重大な違反に対する罰金の最高金額は1億円とされています(建設業第53条)。

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